欧州における重工業の脱炭素化に向けた最新の政策動向産業加速法(Industrial Accelerator Act)を読み解く

後藤 恵陸 自然エネルギー財団 研究員

2026年4月1日

はじめに

 欧州委員会は2026年3月4日、産業加速法(Industrial Accelerator Act:IAA)の法案を発表した。1 本法案は、クリーン産業ディール(Clean Industrial Deal)の一環として提案されたものであり、経済安全保障(Economic security)および再工業化(Reindustrialization)の観点を強く取り入れている。欧州連合(EU)の産業競争力とレジリエンスを強化すると同時に、産業の脱炭素化を加速することを主な目的としている。

 世界的な貿易競争が激化する中で、欧州における低炭素産業製品への需要不足、戦略的産業およびネットゼロ技術分野におけるサプライチェーンの脆弱性、さらに、産業の脱炭素化を支える技術が依然として大規模導入の段階に至っていないことも、本法案提案の背景にある。

 本コラムでは、IAAのうち国際貿易や海外投資に関する規定には踏み込まず、重工業の脱炭素化に向けた政策動向と、低炭素技術プロジェクトへの支援策に焦点を当てる。特に重要なのは、低炭素な鉄、コンクリート、アルミニウムについて排出強度に基づくラベリング制度の導入に向けた動き、公共調達における低炭素材の最低使用割合の設定、さらにこれらに「欧州製」の条件を付すことで明確な需要シグナルを生み出し、産業転換への投資を促進しようとしている点である。

 日本でもGXスチールや建築LCA制度、グリーン購入法の改定、CEV補助金など、需要側の政策が進む中で、欧州の横断的な脱炭素化政策は重要な示唆を与えるだろう。とりわけ、排出強度に基づくラベリング制度や、公共調達および公的支援を受けるプロジェクトにおける低炭素材の使用要件は、日本においても2030年代に本格稼働が見込まれる大型電気炉による低炭素鉄鋼の需要創出に向けた政策設計を検討する上で、有益な示唆を与えるものと考えられる。さらに、「Made in EU」要件の下であっても日本産の低炭素材がEU市場の公共調達に参加可能となるのであれば、排出強度に基づく低炭素材の評価制度の整備を一層進める必要があるだろう。

1.クリーン産業ディールから産業加速法までの成り立ち

 クリーン産業ディール(Clean Industrial Deal、2025年2月)の一環として提案された本法は、欧州の産業基盤を強化すると同時に、欧州のサプライチェーン全体における重工業の脱炭素化を加速することを目的としている。2

 産業加速法(IAA)の位置づけを理解するためには、まず欧州の産業政策の進化を振り返る必要がある。2019年に発表された欧州グリーンディールでは、法的拘束力を持つ気候中立目標の設定、EU域内排出量取引制度(EU ETS)の強化、自然エネルギー導入の加速、炭素国境調整措置(CBAM)の導入、持続可能な金融に関する情報開示およびサプライチェーンの適正評価手続きの義務化など、多岐にわたる包括的な政策パッケージが展開された。3 さらに、フォン・デア・ライエン委員長第1期の終盤に発表されたネットゼロ産業法(Net-Zero Industry Act)も、脱炭素技術の域内生産を促進する産業政策として、重要な一歩と位置付けられる。

 その後、2024年に発表されたレッタ報告書(単一市場の改革に向けた提言)およびドラギ報告書(長期的な競争力強化に向けた提言)を経て、2025年初頭にはフォン・デア・ライエン委員長の第2期における政策方針として「競争力コンパス(Competitiveness Compass)」が示された。4 この中核に位置付けられるのが、イノベーションの向上、脱炭素と競争力の両立、レジリエンスの強化を掲げるクリーン産業ディール(Clean Industrial Deal)である。

 グリーンディールの政策展開を通じて、カーボンニュートラルがもたらす大規模な社会経済の転換や、2022年のエネルギー危機への対応には、エネルギー、産業、経済といった各政策領域を横断的に統合するアプローチが不可欠であることが明らかとなった。2025年2月に発表されたクリーン産業ディール(CID)は、「気候変動対策と競争力を統合した包括的な成長戦略」を提示するものである。特にその中心であるエネルギー集約型産業(Energy Intensive Industries)においては、脱炭素化の推進に加え、電化の進展、高騰するエネルギーコストへの対応、不公正な国際競争への対処が喫緊の課題とされた。

2. 産業加速法の概要

 欧州の製造業の重要性は依然として高いものの、そのGDPに占める割合は長期的に低下しており、2000年の17.4%から2024年には14.3%へと縮小している。とりわけエネルギー多消費型産業では、より急激な縮小が見られる。IAAはこうした状況を踏まえ、製造業の地位回復を図るため、2035年までに製造業がEUのGDPの20%を占める水準への回復を目標としている。

 今回の産業加速法(IAA)は、CIDの方向性に加え、産業界、加盟国政府、欧州委員会の対話を通じて策定された欧州鉄鋼・金属行動計画5(Steel and Metals Action Plan)や自動車産業行動計画6(Automotive Action Plan)において示された課題認識を踏まえ、欧州産業が直面する課題の解決を目的としている。

 IAAの中核にあるのは、鉄鋼、セメント、アルミニウムといったエネルギー多消費型産業において、競争力の確保に不可欠な脱炭素化を進めることである。そのため、低炭素製品に対する予測可能な需要シグナルの創出が重視されている。重化学工業の脱炭素化における最大の障壁は、必ずしも技術そのものにあるのではなく、むしろグリーン材料に対する安定的かつ予見可能な需要の欠如にあるとされる。企業が低炭素製品への持続的な需要を見通すことができれば、生産規模の拡大と規模の経済を通じてコスト低減を実現できる。実際、すでに商業規模のプロジェクトは存在しており、最大の課題はそれらを支える市場の創出にある。低炭素材料に対する確実な需要がなければ、企業は大規模な転換投資に踏み出すことが難しい。

 ここで重要なのは、低炭素材料に伴う追加コストが、最終消費者レベルでは比較的小さい点である。独立系シンクタンクであるE3GのEU市場を対象にした調査によれば、低炭素の産業原料に伴ういわゆる「グリーンプレミアム」は、最終製品コストの約1%程度にとどまる場合が多いとされる。7また、このコスト上昇は化石燃料市場に見られる短期的な価格変動に比べて予測可能性が高いとしている。

 こうした背景から、産業界および市民社会が求めてきた多くの政策措置は、先導市場(リードマーケット)の形成・強化に焦点を当てている。具体的には、排出性能に基づく統一的な低炭素製品基準の導入、産業材料の炭素強度ラベルの明示、そしてグリーン公共調達の義務化などである。

3. 低炭素産業製品の分類・ラベリング制度

 欧州および日本の双方にとって中心的な課題の一つは、低排出の産業製品をいかにして従来の材料と競争可能なものとするかである。その解決の鍵は、「排出量の少なさの価値を測定し、可視化すること」にある。すなわち、産業製品の炭素強度に関する透明で比較可能な情報が不可欠である。

 IAAは、この課題に対して、低炭素製品の定義や表示を単独で一律に定めるのではなく、既存の製品規制枠組みと連携しながら、評価・表示の仕組みを段階的に整備することとしている。

 具体的には、「低炭素」とみなされる条件をIAA本文で直接詳細に規定するのではなく、建設製品については建設製品規則(CPR)、その他の工業製品についてはエコデザイン規則(ESPR)の委任法に委ねることで、低炭素性の判断枠組みを接続する役割を果たしている。8 これにより、既存の製品別規制との整合性が確保される。

 これに加えて、欧州委員会には、温室効果ガス排出強度に基づく任意の分類制度(voluntary classification system)をIAAに基づく委任法によって導入する権限が新たに明示的に付与されている。9 この制度は、ETS対象活動において製造される工業製品を対象として導入されるものであり、既存のEU法、特にESPRなどの枠組みとの整合性を踏まえて設計されることが想定される。

 当該分類制度では、製品の排出強度に応じた性能クラス(performance classes)が設定されることが想定されており、単に「低炭素か否か」を判定するにとどまらず、製品間の相対的な性能比較を可能とすることが意図されている。さらに、この分類結果は温室効果ガス排出強度に関するラベル(label)として表示されることが想定されており、評価結果を市場において可視化する仕組みが構築される。

 すなわち、IAAにおけるラベリングは、単なる表示制度ではなく、分類による評価を前提とし、その結果を可視化することで、低炭素製品の性能を市場において比較可能な形で提示する仕組みである。

 今後、ESPRおよびCPRに基づく委任法においては、排出量算定の方法論、ライフサイクル排出量のシステム境界、検証およびモニタリング手続、分類制度のガバナンスなどが定義される。また、排出データについては、ETSまたはCBAMのモニタリング・報告・検証(MRV)制度との整合的な枠組みに基づく検証が用いられることが想定され、既存の気候政策との整合性も確保される。

 ESPRおよびCPRが製品の環境性能をどのように測定・定義するかという技術的枠組み(すなわち「測るルール」)を担うのに対し、IAAはその評価結果を市場における選択行動につなげる制度(すなわち「選ばせる仕組み」)として機能する。両者は、評価と市場活用という異なる機能を分担しつつ、相互に補完する関係にある。

 このようにIAAは、個別素材ごとに独立した制度を新設するのではなく、CPRやESPRといった既存の製品規制を基盤としつつ、製品間の温室効果ガス排出性能の比較可能性の確保や、それに基づく市場における選択・需要創出の仕組みが十分に整備されていない部分を補う形で、分類・ラベリング制度を導入することにより、低炭素製品を比較可能にし、市場における需要創出につなげる枠組みとして設計されている。

低炭素鉄鋼のラベル

 前節でみたとおり、IAAにおけるラベリングは、排出強度に基づく分類(classification)によって製品の性能を評価し、その結果をラベル(label)として可視化する仕組みとして構想されている。鉄鋼分野は、この枠組みがどのように具体化されるかを示す代表的な事例である。

 政策議論の過程では、低炭素鉄鋼に特化したラベルの創設も検討されたが、最終的にはIAA本体での個別制度としては規定されなかった。その代わりに、鉄鋼を含む各製品分野の具体的要件は、分野別の既存・新規規制の中で定められることとなっている。

 具体的には、建設材料については建設製品規則(CPR)に基づき環境性能情報の開示枠組みが整備される一方、鉄鋼一般についてはエコデザイン規則(ESPR)の枠組みの下で、低炭素性の定義や評価方法などの要件が設定されることが想定されている。これらの要素は、今後のESPRおよびCPRの委任法において具体化される見込みである。

 これらの枠組みにおいては、ライフサイクル評価(LCA)に基づく排出量の算定を前提に、製品ごとの排出強度を比較可能とする仕組みの整備が進められており、性能区分(performance classes)の設定やラベルによる表示が導入される方向で議論が進んでいる。すなわち、鉄鋼分野においても、分類(classification)と表示(label)を組み合わせた評価体系が構築される方向にあるが、その具体的な制度設計は主としてESPR(建築用途についてはCPR)に基づく委任法において定められる。

 このような整理は、制度の重複を回避しつつ、サーキュラリティや製品設計といった観点を含めた包括的な枠組みで対応するという、近年のEU政策の方向性を反映したものである。また、ESPRに基づくデジタル製品パスポートや、CPRにおける環境性能情報の開示義務化により、排出情報の把握と比較可能性の確保が制度的に進展すると見込まれる。鉄鋼は優先的に検討が進められている分野の一つとされており、比較的早期に具体的要件が整備される可能性が高い。

残された論点:スライディング・スケール

 もっとも、このように分類とラベリングの枠組みが整備される方向にある一方で、鉄鋼分野においては、その評価方法の中核に関わる重要な論点が残されている。とりわけ重要なのは、一次製鉄(高炉)と二次製鉄(電炉)という異なる製造経路をどのように公平に評価するかという問題である。

 IAAは、IEAが提唱するスライディング・スケールという用語自体には明示的には言及していないものの、排出基準の設定においてリサイクル含有量や製造経路の違いを考慮する方向性を示している。すなわち、スクラップ使用率に応じて排出強度の評価を調整する考え方が示唆されており、実質的には同様のアプローチが採用される可能性がある。

 しかし、この「スクラップファクター」をどのように制度化するかについては、現時点では具体的な設計は示されていない。どのような性能クラス(performance class)が設定されるのか、また一次製鉄と二次製鉄の評価をどの程度差別化するのかは、今後の委任法に委ねられている。

 この点は、分類制度(classification)の設計そのものに関わる問題であり、その結果として付与されるラベル(label)や市場における競争条件にも直接的な影響を与える。したがって、スライディング・スケールの扱いは、低炭素鉄鋼市場の形成と投資判断の双方にとって、今後の重要な政策論点となる。10

4. 低炭素要件および「Made in EU」要件による市場創出

 IAAにおいては、公共調達および公的支援における使用要件が導入されている。これには、温室効果ガス排出強度に基づく低炭素要件と、EU域内原産に関する要件(いわゆる「Made in EU」要件)が含まれ、両者は並列的に適用される仕組みとなっている。これは、単に低炭素製品の定義や表示を整備するにとどまらず、公共調達や公的支援を通じて需要側から市場(リードマーケット)を形成する仕組みである。

 この要件は、特定の素材そのものに一律に適用されるのではなく、建物、インフラ、車両といった最終製品やプロジェクトにおける使用を通じて適用される形で設計されている。前章でみたように、低炭素性の定義や評価は横断的枠組みおよび分野別規制(CPRやESPR)の下で整理される一方で、IAAはそれらの基準を実際の需要に結びつける役割を担っている。すなわち、低炭素材料の一定割合の使用を求めることで、制度的に需要を創出する仕組みとなっている。

 具体的には、建物、インフラ、車両といった最終製品やプロジェクトにおいて使用される鉄鋼、アルミニウム、セメントについて、低炭素材料およびEU域内原産材料の最低使用割合が導入されている。特に鉄鋼については、低炭素要件が中心となっており、アルミニウムやセメントとは異なり、EU原産要件が必ずしも同様には課されていない点に特徴がある。この枠組みにより、これらの主要素材に対する需要が誘導される設計となっている。11

 この「Made in EU」要件の下では、公共調達や公的支援を受ける建設・輸送プロジェクトにおいて使用される鉄鋼も、これらの基準への適合が求められる。

 これらの要件は、以下の枠組みに適用される。

  • ・公共調達手続き
  • ・加盟国による公的支援制度
  • ・地域・地方自治体の各種プログラム

 2029年1月1日以降、支援対象プロジェクトについては、少なくとも以下の基準を満たすことが求められる。

  • ・使用される鉄鋼の25%以上が低炭素であること
  • ・建物およびインフラに使用されるコンクリートおよびモルタルの5%以上が低炭素かつEU原産であること
  • ・使用されるアルミニウムの25%以上が低炭素かつEU原産であること

 これらの要件は、直接的な公共調達にとどまらず、公的資金の支援を受けるプロジェクト全般に適用される点に特徴がある。

 なお、EUは世界貿易機関(WTO)の政府調達協定(GPA)や二国間貿易協定に基づき調達市場の開放を約束している国の企業については、引き続き公共調達市場への参加を認めている。したがって、日本製の鉄鋼製品についても、低炭素基準を満たす限りにおいて、公共調達への参入は制度上排除されるものではない。一方で、経済安全保障やサプライチェーンのレジリエンスの観点から必要と判断される場合には、アクセスを制限する権限も維持されている。

 このような需要創出策は、低炭素材料市場に対して大きな影響を与えると見込まれている。同法案の影響評価レポートによれば、公共調達はセメント市場の約31%を占めており、低炭素セメントの需要創出において重要な役割を果たす。12一方、鉄鋼分野における公共調達の割合は約11%にとどまるものの、建設や自動車分野での使用要件の導入されることで、低炭素材料に対する制度的に担保された需要が創出される。

 この結果、低炭素鋼や低炭素アルミニウムを供給できる生産者は、従来材に比べて高い価格での販売が可能となり、いわゆる「グリーンプレミアム」が形成されることが期待されている。すなわち、使用要件は、低炭素製品を選択するインセンティブを需要側に組み込み、その追加コストを市場価格として回収する仕組みとして機能する。

 特に、公共調達や公的支援に紐づくプロジェクトでは、一定割合の低炭素材料の使用が義務化されるため、価格差が存在しても低炭素材料への需要が確実に発生する。このため、低炭素製品の供給者にとっては投資回収の見通しが改善し、脱炭素投資のインセンティブが強化される。

 2030年時点では、鉄鋼・アルミニウムおよびセメントを合わせて約6億8,600万ユーロの付加価値増加が見込まれている。また、EUの鉄鋼分野では複数の脱炭素プロジェクトが計画されているものの、多くが最終投資決定に至っていない状況にあり、こうした需要創出策により最大155億ユーロ規模の投資が誘発される可能性が指摘されている。

 もっとも、最終製品価格への影響は限定的とされる。13例えば、自動車において低炭素鋼およびアルミニウムの使用を拡大した場合でも価格上昇は約0.2%程度にとどまり、建設分野でもコスト増加はプロジェクト全体で0.45%未満と試算されている。このように、IAAは比較的小さなコスト上昇で需要を創出し、低炭素材料市場の立ち上げを促す政策設計となっている。

5.今後の展望

 産業加速法に対する初期的な反応として、エネルギー転換分野のシンクタンクや環境団体は、IAAを脱炭素産業の構築に向けた重要な第一歩として評価している。一方で、当初想定されていた鉄鋼ラベルの導入が先送りされたことを踏まえ、今後の制度設計を加速させ、市場に対してより明確なシグナルを示す必要性を強調している。

 欧州の鉄鋼業界団体であるEUROFERも、IAAが低炭素鉄鋼への転換を支援する枠組みである点を評価している14。しかし同時に、本コラムで指摘したように、公共調達における低炭素鉄の最低使用割合(25%)にはEU原産要件が含まれていない点に懸念を示している。すなわち、EUが政府調達市場の開放を約束していない国の企業による低炭素鉄であっても、条件を満たせば使用が可能となるからだ。

 この点は、2029年時点においてEU域内の低炭素鉄の供給が公共部門の需要を十分に満たせない可能性を踏まえた柔軟な設計と解釈することもできる。他方で、域内産業の保護や投資促進という観点からは、今後の制度設計における重要な論点となるだろう。

 本法案は今後、欧州議会および欧州連合理事会において審議され、修正が加えられていく見通しである。

  1. 欧州委員会プレスリリース(2026年3月4日)
  2. 産業加速法の本文、別添資料等
  3. 自然エネルギー財団 「脱炭素を軸とした競争力戦略の展開 欧州の産業政策の方向とGX政策への示唆」
  4. 自然エネルギー財団「EU競争力コンパス」が示す脱炭素化と競争力強化のロードマップ 日本のGX戦略への示唆は何か?
  5. 欧州委員会(2025年3月19日)
  6. 欧州委員会(2025年3月5日)
  7. E3G. Building Europe’s clean industrial future: Unlocking investment through lead markets(2025年10月28日)自動車に使用される鉄鋼をすべて低炭素鉄に置き換えた場合でも、鉄鋼のグリーンプレミアムが45%であれば車両1台あたりの価格上昇は約1.2%にとどまる。さらに現実的に鉄鋼の10%のみを低炭素鉄に置き換えた場合、価格上昇は約0.1%にとどまる。
  8. 本法案第10条(1)
  9. 本法案第10条(2)「To support the creation of lead markets by informing investment decisions towards products granted a lower greenhouse gas intensity performance class, […]by establishing voluntary classification systems based on the greenhouse gas intensity for products manufactured through activities listed in Annex I of Directive 2003/87/EC (‘industrial products’) when they are placed on the Union market
  10. Eurometal(2026年3月5日)産業加速法案22ページをもとに「Considering the importance of both primary and secondary steel production for the long-term resilience of the Union industrial base, such requirements should be based on classes of performance that acknowledge the different decarbonisation effort of the technologies’ routes, also rewarding circularity, adjusting emission intensity thresholds based on percentage of scrap metal used in production for those product categories that typically require primary steel production, as necessary.
  11. 産業加速法 Annex II
  12. Commission Staff Working Document SWD(2026) 71 final Section 6.1.1.1
  13. 同Section 6.1.1.2
  14. EUROFER「EUROFER welcomes Industrial Accelerator Act and calls for further steps」(2026年3月4日)

外部リンク

  • JCI 気候変動イニシアティブ
  • 自然エネルギー協議会
  • 指定都市 自然エネルギー協議会
  • irelp
  • 全球能源互联网发展合作组织