1. エネルギー供給の担い手を広げるプラグインPV
自然エネルギー財団のコラム「プラグインソーラーが導入を加速」では、ドイツで急速に広がるプラグインPVについて紹介した。プラグインPVの意義は単なる技術革新にとどまらない。これは、誰がどのように電力を生み出すかという、エネルギー供給のあり方そのものを問うものである。これまで太陽光発電を自宅に設置できるのは、戸建て住宅の所有者だけに限られていた。プラグインPVは、屋根の使用権がない賃貸住宅の居住者や集合住宅の住民にも、煩雑な手続きを経ずに太陽光で電力を自ら生み出すことを可能にし、エネルギー転換に参加できる手段として注目されている。
本稿では、この動きがドイツ以外の国々でどのように進んでいるのかを俯瞰し、更に日本におけるプラグインPVの可能性について考える。各国の制度・運用の比較を通じて、日本に固有の制度的・技術的な課題を明らかにし、プラグインPVが日本の家庭にとって現実的かつ安全、そして合法的な選択肢となるために必要な制度改革の方向性を探る。
2. 世界に広がるプラグインPV
プラグインPVの重要性は、2025年5月8日にドイツ・ミュンヘンで開催された世界初の「プラグインPV会議」 にも表れている。1会議では共同宣言2が採択され、「100%自然エネルギーの実現には市民参加が不可欠であり、プラグイン技術はその参加を促進する鍵である」と明記された。また、「未来は市民の手にある……個人、家庭、地域をエンパワーメントすることで、より迅速で、公平かつ強靭なエネルギー転換が可能となる」とも述べられている。
プラグイン型の太陽光発電システムはドイツで最も広く普及しているが、脱炭素化を市民主体で低コストに進める手段として、世界各地の都市で関心が高まりつつある。プラグインPVとは、主に定格出力800WAC の小規模な太陽光発電システムを指し、自家消費を目的とした設計がなされている。多くはユーザー自身でも設置可能で、大規模な工事や専門的な電気工事を必要とせず、家庭の電気系統に直接接続できることが特徴だ。一般的に小数の太陽光パネルとマイクロインバーターで構成され、出力は800WACに制限されていることが多い。都市部のベランダや小規模な屋外スペースなど、限られた設置面積にも適した形態である。まず、世界の主要国におけるプラグインPVの法的な位置づけについて概観する。
2.1 欧州連合(EU)
EUは加盟各国に対して、プラグインPVの導入を促進するよう奨励している。とくに、電力市場設計の改善に関するEU指令3では、すべての市民が利用できるよう、簡便で非差別的な制度設計が求められている。
| 電力市場設計の改善に関するEU指令(Directive (EU)2024/1711号): 第25項(前文):加盟国は、プラグインPVの普及とエネルギー転換における市民参加を後押しするため、行政的・技術的な負担を軽減するための措置を講じるべきである。プラグインPVからの電力料金を設定したり、コストを反映し、透明性があり、差別的ではない料金を計算するための方法論を確立したりする必要がある。 第15a条第9項:加盟国は、建物の内外に800WAC未満のプラグインPVの導入を促進することができる。 |
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一方、プラグインPVの技術要件については、現時点でEU全体に適用される共通の規制は存在していない。EUが共通の要件を定めているのは最大出力800WAC以上の発電設備である4。
| 発電設備の系統連系要件を定めるEUネットワークコード(RfG規則2016/631): 第5条第2項(「Determination of Significance」重要度の判定):連系電圧と最大容量により4種のカテゴリーに区分し、それぞれの技術要件を定めている。最下位のカテゴリー(Type A)は、連系電圧が110 kV未満かつ最大容量が800WAC以上である。従って最大出力800WAC未満の発電設備(プラグインPVを含む)については明示的な記載がなく、EU共通の技術要件は定められておらず、各国で技術要件などを規定している。 |
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国別にみると、現在、EU加盟27か国のうち25か国でプラグインPVの使用が制度的に認められている5。プラグインPVが認められていないのは、スウェーデンとハンガリーの2か国のみである。ただし、設置実績に関する正確なデータは限られている。多くの国ではプラグインPV専用の登録制度が存在せず、制度がある国(たとえばドイツ)においても、未登録の設置が多数存在しているのが実情である。
プラグインPVの国際的な普及状況は、各国における電気安全基準、系統接続のルール、余剰電力の取り扱い、賃貸住宅における権利保障などの制度設計に大きく左右される。以下では、いくつかの国における主な動向を紹介する。なお、EU加盟国におけるより広範な制度比較については、2025年3月にSolarPower Europeが発表した報告書「Plug-in Solar PV」5に詳しい分析が掲載されている。
■ドイツ
ドイツは現在、プラグインPV分野における世界的な先進国である。800WAC未満でかつ2,000WDC未満のシステムであれば、電力系統運用者の許可を得ることなく設置が可能であり、ドイツ市場の基礎データ登録簿(MaStR)へのオンライン登録のみで済む。逆潮流も原則として認められているが、多くの場合、売電収入は発生しない。プラグインPVシステム、特にマイクロインバーターについては、EUの安全、環境などの基準に適合することを示すCEマーキング( Conformité Européenne)6を取得し、単独運転防止機能などの安全規制に適合していることが求められる。とくに2024年の法改正により、集合住宅を含む賃貸住宅においても、居住者が自ら太陽光発電を設置できる権利が大幅に強化された。その結果、2025年7月時点で登録件数は100万台を超え7、今も継続的に増加している(詳細は、前回のコラムを参照)。
■オーストリア
オーストリアはドイツと類似した制度を採用しており、800WAC未満のプラグインPVシステムは、安全基準(単独運転防止機能など)を満たし、CEマーキングを取得している場合、「電気製品」として認められ、設置が許可されている8。オンラインを含む簡易な登録手続きが導入されている。2024年9月1日以降は、集合住宅における所有者がプラグインPVを設置する場合、他の所有者全員の同意を得る必要はなくなり、2か月以内に正当な理由のある異議が出されなければ、自動的に承認されたものとみなされる。ただし、この法的緩和は賃貸住宅の居住者には適用されず、引き続き所有者の許可が必要である。系統運用者による特別な要件がない限り、自身での設置も可能とされている。逆潮流は許可されているが、売電報酬は支払われない9。2024年1月以降、35kWDC未満の太陽光発電設備は付加価値税(VAT)の免除対象となっており、プラグインPVを含む太陽光発電の導入を促進する措置として位置付けられている10。SolarPower Europeによれば、2023年および2024年におけるプラグインPVシステムの年間市場規模は10〜15MW程度であり、登録件数も年々増加傾向にある5。
■ベルギー
ベルギーでは、2025年3月下旬に800WAC未満のプラグインPVの設置が正式に認められた。制度変更の背景には、発電設備の系統接続方法を定めた規則の改正11がある。新たな技術分類のもとで、ベルギーの電気設備一般規則では、プラグインPVが従来の「電気設備」ではなく「電気製品」として扱われるようになった。これにより、従来必要だった系統連系前の適合性確認や現地での検査は不要となり、事前の検査なしで使用開始が可能となった。ただし、安全性に関する責任は引き続きユーザーにあり、接続される電気系統との整合性と安全確保は求められる。また、CEマーキング、適合性認証書の取得、一般的な電気安全基準の遵守が義務付けられており、専用回路への接続が必修ではないが推奨されている。なお、プラグインPVは地域の系統運用者への登録が必要である12。
■フランス
フランスでは3,000WDC未満でかつ600WAC未満のプラグインPVの設置が基本的に認められており、地上設置型のシステムについては、設置物の高さが1.8m未満である場合、登録は不要とされている(ただし、歴史的建造物保護区域などは例外となる)5, 13 。一方で、バルコニーや建物の外壁などに取り付ける場合には、外観の変更を伴うため自治体へ登録が必要となり、所有者(大家)の許可も求められる14。設置工事については、逆潮流させない限り専門業者による施工は義務付けられていない5。フランスおよび欧州の安全基準に適合している必要がある。2023年に発行された「PVPS National Survey Report of PV Power Applications in France」15によれば、設置件数は増加傾向にある。また、SolarPower Europeが公表した「Plug-in Solar PV」レポート5では、フランスの送配電事業者ENEDISが、2024年末時点で1kW未満の太陽光発電設備を合計34MW把握していたことが示されている。
■スウェーデン
EU加盟国の中でプラグインPVが認められていないのは2国だけだが、スウェーデンはその一つで、安全上の懸念から利用を禁止している。すべての系統連系型太陽光発電システムは、専門業者による配線および承認が義務付けられている。スウェーデン国家電気安全庁(Elsäkerhetsverket)は2022年の文書において、発電装置を家庭用コンセントに接続することは、現行のスウェーデン標準規格16に違反すると明記している。最大の懸念事項として挙げられているのは、電力が標準的なブレーカーの背後に逆流し、過負荷や火災のリスクを引き起こす可能性があることである。状況によってはブレーカーが作動せず、安全性が確保されない恐れがある(この点については前回のコラムでも取り上げた)。この文書によれば、スウェーデンの規格では、発電装置は常設接続であること、かつ電気システムに安全に適合していることが求められており、プラグイン型の使用は想定されていない。
2.2 その他の地域
■アメリカ合衆国
アメリカでは、プラグインPVに関する制度的な支援はまだ限定的だが、2025年3月にユタ州が新たな法律17を制定し、プラグインPVを合法化した。これにより、ポータブル型の太陽光発電機器は、地域の系統運用者とインターコネクション契約を結ぶ必要がなくなった。1,200WAC未満のシステムであれば、家庭用コンセントへの直接接続が可能となっている。ただし、当該システムは製品安全性などに関してはUL(Underwriters Laboratories)およびNEC(全米電気規程)の認証を取得していることが条件とされている。現時点では、米国内でこれらの要件を満たすプラグインPVシステムは存在しないと、PV Magazineは報じている18。それでも、こうした法的措置は、今後の普及に向けた重要な一歩といえる。
■オーストラリア
オーストラリアは、太陽光発電の普及率が高い一方で、プラグイン型システムに対する法的な支援は限定的である。最大の障壁は、オーストラリアの規格では、すべての系統連系型インバーターを分電盤の専用回路に直結することが義務付けられており、家庭用コンセントへの接続は認められていない19, 20。 この要件により、実質的にプラグインPVは国内で合法とはいえない状況にある。さらに、オーストラリアではプラグインPVに関する議論もあまり活発ではない。これは、国土が広大であり、かつ集合住宅の割合が比較的低いこと(アパート16%、タウンハウス13%、一戸建て70%)21が一因と考えられる。結果として、屋根上太陽光のほうが主流となっている。オーストラリアの Clean Energy Council が2025年3月に発行した「Rooftop Solar and Storage Biannual Report」によると、屋根上太陽光発電の導入件数は2024年に400万件を超え、累積導入容量は25.5GWに達した。これにより、2024年のオーストラリアにおける総電力供給量の12.4%が屋根上太陽光発電によって賄われたことになる22。
2.3 海外のまとめ
前節で紹介した事例からも明らかなように、プラグインPVは各国で徐々に一般的な存在となりつつある。とくにドイツ、ベルギー、アメリカの動きを見ると、プラグインPVに関する制度や法律が、より幅広い利用者を想定した制度へと進化していることがわかる。同時に、安全性に関する懸念が存在することも事実であり、無視すべきではない。認証を受けた製品を使用し、設置ガイドラインを遵守することは、導入を進める上で極めて重要である。とくに自己設置型のプラグインPVにおいては、安全かつ信頼性の高いエネルギー転換を実現するために、ガイドラインや制度整備が欠かせない。ドイツやオーストリアは、明確な規制と簡素化された接続手続きにより、プラグインPVを先導している。実際、オーストリアの消費者情報機関によれば、同国およびドイツの消費者団体のいずれにおいても、プラグインPVに起因する物的損害や人的被害の事例は確認されていないという9。
3. 日本の現状
日本では、10kWAC未満の太陽光発電設備は一般用電気工作物として区分されており「工事計画届」などの手続きが不要である((参考資料)電気工作物の区分)。EUの規制とは異なり、日本は800WAC以上のような明確な下限値が定められておらず、自家消費を主目的とする設備であっても、一般的な屋根置き太陽光発電設備と同じ規制および技術要件が適用される。つまり、家庭内のコンセントに直接接続するプラグインPVの利用は想定されていない。
日本で800WAC未満の太陽光発電設備にも適用される技術要件等は、具体的には以下のとおりである。
・電気事業法と省令による基準
電力系統に接続するには、以下の2つの基準を満たす必要がある。
1. 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン 23(令和6年12月1日 資源エネルギー庁)
第2章第2節において、力率、電圧変動、出力変動に関する要件が示されている。
2. 電気設備技術基準の解釈24(電気設備に関する技術基準を定める省令25)
第8章 第227条および227-1表において、低圧連系時には電圧異常時や周波数異常時の保護装置の設置が求めら23れている。
更に、
• 逆潮流ありの場合は、配電線停電時の安全性確保のため、インバーターを停止させる単独運転防止装置の設置が求められている。
• 逆潮流なし(自家消費のみ)の場合は、単独運転防止装置の設置は不要であるが、安全性確保と契約条件を満足するため、逆潮流となった場合にインバーターを停止させる逆電力リレー(RPR:Reverse Power Relay)の設置が求められている。
この点を明確にするため、図1はドイツと日本における配線方式の概要を比較したものである。ドイツでは逆潮流が認められており、単独運転防止機能などの安全機能はインバーターに内蔵されている。プラグインPVは、家庭用の標準コンセントに差し込むだけで使用することが可能である。これに対して、日本の現行制度では専用配線が必要とされ、単純にコンセントに接続することは認められていない。単独運転防止機能などはインバーターに内蔵することが可能であるが、逆潮流なしで計画する場合には、逆電力リレーを追加で設置し、電力の流れを常時監視する必要がある。
図1 太陽光発電の配線イメージ図(現状)
出典:自然エネルギー財団作成
・有資格電気工事士による施工の義務
電気工事士法第3条第2項26では、「第一種または第二種電気工事士の免状を持つ者でなければ、一般用電気工作物に関する作業に従事してはならない」と定められており、一般用電気工作物に該当する800WACなど10kWAC未満の太陽光発電設備の電気配線工事を行う場合は、家庭内を含めて電気工事士の資格を有する人が行わなければならない。
・一般送配電事業者への接続申請
800WACであっても、一般送配電事業者への接続申請が必要である。10kWAC未満である太陽光の低圧連系に関する申込方法および申込書類[様式]は、各一般送配電事業者のホームページで公開27されており、これに従って進める必要がある。なお逆潮流の有無により、技術要件は異なる。また、太陽光発電設備およびその構成機器は、第三者認証機関による認証を受けている必要があり、認証がない場合には個別の適合性審査が求められる。
4. 日本での普及のために
プラグインPVは、市民の参加を促進する手段として国際的に注目が高まっているものの、日本の現行制度ではこのようなシステムは想定されていない。自家消費を目的とした800WAC未満の小規模な設備であっても、大規模な屋根置き太陽光発電設備と同様の規制・要件が適用されている。その結果、特に集合住宅が主流である都市部の住民にとって、プラグインPVは現実的な選択肢とはなっていない。
日本におけるプラグインPVの可能性を引き出すためには、制度的・規制的な発想の転換が求められる。とくに、以下の3つの分野が重要である。
1. 法的な位置づけと定義の明確化
日本では、たとえば800WACを上限とする小規模な発電システムに対し、従来の太陽光発電とは異なる明確な制度区分を新たに設けるべきである。これにより、国際的な動向に沿った、より簡素で適切な技術基準や行政手続きの適用が可能となる。
2. 技術基準と制度手続きの見直し・簡素化
新たな技術ガイドラインには、以下の点が込まれるべきである。
• 専用配線を必要としない、プラグイン接続による自己設置の許容
• 停電時や誤ってプラグを抜いた際に自動遮断するなど、安全機能を内蔵したマイクロインバーターの技術基準策定と第三者認証の実施
さらに、系統接続に関する手続きについても簡素化を進めるべきであり、理想的には、ドイツのMaStR(市場データ登録簿)のように、オンライン登録による自動承認が可能となる仕組みが望ましい。
3. 将来の建築物におけるプラグインPV対応設計の促進
技術的な規制の整備と並行して、新築の集合住宅においてプラグインPVに対応した設計を標準とするよう、建築基準の見直しを検討することも考えられる。たとえば、将来的な導入を見据えて、バルコニーに屋外用コンセントを設置することを義務付けるといった措置が挙げられる。
制度改革に加えて、日本では、プラグインPVの潜在的な導入余地が最も大きい集合住宅や賃貸住宅に焦点を当てた、実証事業を支援していく必要がある。たとえば、2013年から2018年にNEDOで実施した「太陽光発電多用途化実証プロジェクト」の中の「ベランダソーラーの研究開発」28や「太陽光発電開発戦略2025」29など、既存の取り組みはその基盤となり得る。また、欧州を中心とした国際的な事例や経験を活用し、日本固有の技術的・法的枠組みに適合する形で、グローバルなベストプラクティスを取り入れていくことが重要である。
<参考> 電気工作物の区分(電気事業法30と省令)
太陽光発電は、設備容量に応じて電気工作物の種類が区分されている。
- • 50kWAC以上の設備は「事業用電気工作物」
- • 10kWAC以上50kWAC未満の設備は「小規模事業用電気工作物」
- • 10kWAC未満の設備は「一般用電気工作物」
図2 太陽電池発電設備に関する電気事業法の保安規制
- 1Plug-in Solar Conference 2025
- 2Plug in Solar Conference 2025 レポート
- 3EU Directive 2024/1711: “Improving the Union’s electricity market design”
- 4Commission Regulation (EU) 2016/631: “Establishing a Network Code on Requirements for Grid Connection of Generators “
- 5Solar Power Europe: “Plug-in Solar PV”
- 6CEマーキングは、欧州経済領域(EEA)内で販売される製品に義務付けられている適合マーク。製品がEUの安全性、健康、および環境保護に関する要件を満たしていることを示す。詳細はこちらから。
- 7German Market Data Registry (Marktstammdatenregister, MaStR)
- 8Vienna Solar Project (Wiener Sonnenstrom-Offensive): “Photovoltaik-Balkonmodule in Wien“
- 9Austrian Consumer Information Organization(Verein für Konsumenten-Information): "Solaranlage zum Einstecken"
- 10Austrian Government Information Page: “Selbsterzeugung von Strom mit erneuerbaren Energieträgern“
- 11Belgian federation of electricity and gas system operators (Synergrid) Info 10.2024: “Homologated plug&play devices will be allowed to be connected in Belgium”
- 12Consumer Protection Center Belgium (Verbraucherschutzzentrale Belgien): “Balkonsolaranlagen in Belgien“
- 13French Public Services
- 14Consumer Information Center Europe(Centre Europeen de la Consommation)
- 15IEA: “PVPS National Survey Report of PV Power Applications in France 2023”
- 16Swedish National Electrical Safety Board (Elsäkerhetsverket): “Rättsligt ställningstagande om stickproppsanslutna produktionsenheter 2022“
- 17Utah House Bill 340: “Solar Power Amendments”
- 18PV Magazine: “Balcony solar gains unanimous bipartisan support in Utah”
- 19Energymatters.com.au: “All-In-One Plug-And-Play Solar Panels : Be Wary”
- 20Skylinesolar.com.au: “Can you plug a solar panel into a wall outlet?”
- 21Australian Bureau of Statistics
- 22Clean Energy Council: “Rooftop solar and storage report”
- 23資源エネルギー庁「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」
- 24経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官「電気設備の技術基準の解釈」
- 25電気設備に関する技術基準を定める省令
- 26電気工事士法
- 27ご契約手続きの流れ(低圧連系(太陽光10kW未満)の場合):北電ネットワークの例
- 28NEDO「太陽光発電多用途化実証プロジェクト」
- 29NEDO「太陽光発電開発戦略2025」
- 30電気事業法
- 31「技術基準適合命令」:経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
- 32経済産業省「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」




