企業の非財務情報開示のルールの国内規定であるサステナビリティ開示基準の確定版が公開された1。公開時のコメントにあるように、国際基準である国際サステナビリティ基準審議会(ISSB, International Sustainability Standard Board)がすでに公開している基準との整合性が高い国内基準となっている。
サステナビリティに関する開示基準は、国内基準(SSBJ2)も国際基準(ISSB)も、企業の温室効果ガス算定報告の基準として、GHGプロトコルを指定している。日本では世界に先駆けて大規模事業者について企業の温室効果ガス排出量の報告(算定(S)・報告(H)・公表(K)制度、SHK制度)を義務化している。今年の3月に公表された制度改訂3において、GHGプロトコルへの準拠を高める方向の改訂4を行なっており、これによって企業の温室効果ガス排出量算定報告の複雑さの緩和につながることが期待される。
今後期待したいのは、インベントリ、つまり排出量の総量を計算する方法と、プロジェクト/介入法、つまりプロジェクト実施による“削減”を示す炭素クレジットなどを明確に分けるという世界の潮流に合わせた改訂だ。
現在のSHK制度では、1) ガスの排出係数についてJ-クレジットによるオフセットにより排出係数を下げることが可能、2) 電気の排出係数についてkWhベースではなく証書がオフセット力を持つとして計算している、点においてGHGプロトコルにおいて前提とされている“インベントリ法とプロジェクト/介入法は別のもの”という原則と整合していない。
筆者はGHGプロトコル改訂5のスコープ2技術ワーキンググループのメンバーとして、WRI(世界資源研究所)やWBCSD(持続可能な開発のための経済人会議)の担当者が招集する会議にて世界中の有識者と日々議論を重ねている。その中でも原則として重要なのが「インベントリ法とプロジェクト法は別のものであり混ぜるものではない」ということだ。
図1はGHGプロトコル改訂の技術ワーキンググループの合同キックオフ会合の資料6に掲載された「インベントリ法」と「プロジェクト/介入法」の説明資料である。この図はその後も私の参加するスコープ2の技術ワーキンググループ会合資料においても何度か出てきている。排出量を計算するインベントリ法と、プロジェクト/介入による影響を計算する方法とは異なる次元にあるものであることを、何度も念押しをしていると理解している。
図 1 GHGプロトコルによるインベントリ法とプロジェクト/介入法の説明資料

GHGプロトコルでは、改訂プロセスに際し、Action and Market Instruments (AMI)技術ワーキンググループを設置し、実際の削減対策(アクション)や環境属性証明などをどう扱うべきかの議論を進めている。科学に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi, Science Based Targets initiative)においては、スコープ3について総量といったインベントリだけではなく、何をやったかも評価すべきといった考え方を導入しようとしている7 。こういった議論においても大前提となるのが、「インベントリ法とプロジェクト/介入法は並行開示であり混ぜるものではない」という原則であると感じており、今後のSHK制度の改訂においては、上記の点での整合が進められる方向となることを期待したい。
- 1サステナビリティ基準委員会、「サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準を公表」(2025年3月5日)
- 2SSBJ, サステナビリティ基準審議会
- 3環境省、「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
- 42025年3月に公表された制度改正では、1) スコープ1(直接排出量)とスコープ2(他者から供給された電気・熱・蒸気等二次エネルギーの発生の際の排出量)を分けて報告、2) グリーン熱証書を電力の排出削減には使えなくする、といったGHGプロトコルへの準拠の方向性が見られる。
- 5GHGプロトコル改訂のプロセスは透明性を重視しており、ワーキンググループ等の資料は随時Standards Development and Governance Repositoryに公開されている。
- 6GHG Protocol, “GHG Protocol Technical Working Group Kickoff Meeting” (30 September 2024)
- 7SBTiは現在企業ネットゼロ基準の改訂プロセスにあり、スコープ3については総量だけではなくアライメント目標としてプロジェクト/介入法による削減も含めてKPIとしていくことを検討している。詳細は2025年3月に公表された”SBTi CORPORATE NET-ZERO STANDARD Version 2.0 - Initial Consultation Draft with Narrative”を参照されたい。